瑕疵担保責任

“瑕疵”という言葉をご存知の方も多いと思います。

“瑕疵”とは、1 きず。欠点。また、過失。2 法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。

“瑕疵担保責任”とは、 売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任。→製造物責任(Yahoo!辞書より

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成19年5月30日交付され、平成21年10月1日から本格施行されます。
※住宅瑕疵担保履行法について更に詳しく知りたい方は 「住宅瑕疵担保履行法」のポイント解説」 国土交通省住宅局住宅生産課 こちらをご覧下さい。

これは、平成17年11月に発生した、姉歯元建築士による構造計算書偽装問題が制定の背景にあります。

対象となる瑕疵担保責任の範囲は、“資力確保措置の義務付けの対象となる瑕疵担保責任の範囲は、住宅品質確保法で10年の瑕疵担保責任が義務付けられている範囲であり、具体的には、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分”と定められています。

欠陥住宅に関する住宅購入者等の保護対策として、平成12年4月から施行されている“住宅品確法”により、上記対象範囲は瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。

ところが、姉歯問題の際に、対象の建物は耐震基準を大きく下回り、建て替えや大規模修繕が必要となった建物が多かっのですが、そこで瑕疵担保責任を負うべき業者が倒産してしまい、住民や建物所有者が自ら費用を負担しなければならない状況になってしまいました。

それでは、瑕疵担保責任を負うことを義務付けても、購入者の保護にはなりません。

そこで今回はさらに、業者の瑕疵担保責任履行を確保し購入者を守るため、業者側が供託金または保険加入することにより、資力確保措置を義務付ける内容になっています。

構造計算書偽装など大きな瑕疵だけでなく、欠陥住宅や、施工の問題による雨漏りなどが発生しているのが現状です。

その際も、業者側のきちんとした対応がなされない為に、いつまでも状況が改善されないこともあります。

雨漏りなどは長い間対応されないままになっていると、木が腐ってきたり、錆が発生し金属が弱くなったり、白蟻が発生したりと、大きな問題になってくる場合もあります。

瑕疵担保責任に関して、消費者保護のために法律で制定され内容が検討されていく中、業者側も消費者の立場に立った誠実な対応が求められていると思います。